関東能代会会則

第1条<名 称>本会は、関東能代会と称する。
第2条<事務局>本会の事務局は首都圏及び能代市内に置く。
第3条<目 的>本会は、会員相互の親睦融和と相互の繁栄を図り、あわせて郷土能代の発展と興隆に寄与することを目的とする。
第4条<事 業>この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.会員相互の親睦に関すること。
2.会員と能代市の間における情報交換及び資料の提供に関すること。
3.会報の発行に関すること。
4.桜植樹に関すること。
5.その他目的達成のために必要なこと。
第5条<会 員>本会は、秋田県能代市出身者及び近郊に在住していたことがある者、並びにその関係者で首都圏内に居住する者をもって組織する。但し、これ以外の者であっても本会の主旨に賛同し入会を希望する者は、役員の推薦により会長の承認を得て会員になることができるものとする。
第6条<役 員>本会に次の役員を置くものとする。   
1.会長1名  2.会長代行若干名  3.副会長 若干名  4.幹事長(事務局長)1名
5.幹事長代理若干名  6.財務部長1名  7.財務部長代理
8.幹事20名
(総務部・婦人部・文化部・芸能イベント企画部・広報部・首都圏秋田県人会連合会理事・その他)
9.2020能代公園100本記念桜実行委員長1名。  10.監査役1名
第7条<役員の選任>本会の役員の選任及び任期は次のとおりとする。
1.会長及び監査役は、役員会において選任し総会において承認を得るものとする。
2.会長代行、副会長、総務部長、幹事長、幹事長代理、財務部長、
  財務部長代理、幹事(及び各担当部長)、は会長が委嘱する。
3.役員の任期は2年とする。但し、再任をさまたげない。
4.任期中に役員が交替する場合の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条<相談役及び顧問>本会に相談役及び顧問を置くことができる。相談役及び顧問は、本会に功労のある会員中より役員会において推薦し、会長が委嘱する。
相談役は会の運営上の諸問題について意見を述べ助言をし、顧問は会長の諮問に応えるものとする。
第9条<任 務>役員の任務は、次のとおりとする。
 1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
 2.会長代行は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
 3.副会長は、会長を補佐し会務を分掌する。
 4.財務部長及び財務部長代理は本会の会計を処理する。
   財務部長代理は会長の委嘱により振替口座の代表者となる。
 5.総務部長は会則及び本会会員の入会・退会に関することを行う。
 6.婦人部長は本会女性会員の拡大に関することを行う。
 7.芸能イベント企画部長は本会の芸能大会等の企画立案・実施に関することを行う。
 8.文化部長は能代市の文化の普及及び講演会等の開催に関することを行う。
 9.広報部長はIT等により本会の活動状況をPRし会員の募集、桜基金の募金等を図る。
10.幹事長(事務局長)は、役員会及び各会議を主宰し、各部間の総合調整及び事務局を統括する。
11.幹事長代理は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその任務を代行する。
12.幹事は、会の連絡、組織拡大に当たり、本会の運営に参画し、
   本会運営の日常業務を分掌してこれに当たる。
13.首都圏秋田県人会連合会理事担当は、本会を代表して参画する。
14.監査役は本会の会務及び会計を監査する。
第10条<役員会>本会の役員会は、次のとおりとする。
1.会長、会長代行、副会長、幹事長(事務局長)、幹事長代理、財務部長、財務部長代理、幹事、監査役、相談役をもって構成し、本会の運営について合議する。
2.役員会は会長が必要と認めたときに行うものとし、幹事長(事務局長)がこれを召集する。
3.総会に次ぐ議決機関として本会における重要事項を審議する。
第11条<運営費>1.本会の運営費は、会費及び助成金、寄付等その他の収入を持って充てる。納付された会費及び寄付等は返還しない。
2.会費については、役員会がこれを定めるものとする。
3.桜基金の納入金は桜植樹のための基金とする。
第12条<総 会>1.定期総会は、毎年12月にこれを行い、臨時総会は役員会が必要と認めたときに行うものとし、会長がこれを召集する。 
2.総会においては次の事項を審議し、議決するものとし、議長は会長が指名する。
(1)事業報告・決算に関すること
(2)事業計画・予算に関すること
(3)会長及び監査役の選任に関すること 
(4)会則の改正に関すること
(5)その他、役員会又は会長が必要と認めた重要事項に関すること
3.懇親会は総会開催時又は随時開催できるものとする。
第13条<桜植樹>毎年1回能代市内に桜の植樹を行う。
第14条<会計年度>本会の会計年度は毎年9月1日から翌8月30日までとする。
第15条<届 出>会員は転居、転勤、改姓、その他の変更があった場合は、速やかに事務局に届け出るものとする。
第16条<改 定>本会会則の改定は、総会において出席会員の過半数の同意を要するものとする。
第17条<細 則>本会の会務執行に必要な運営細則は、役員会において、定めることができる。担当任務は会長が委嘱する。
<付 則>・ 本会会則は平成20年4月1日から実施する。
・ 改正:平成28年9月1日
・ 改正:平成30年4月1日